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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(令和4年10月)

平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりましたが、法律改正にともない短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。

改正内容

<適用開始>

令和4(2022)年10月1日

<改正内容>
【改正前】
対象 平成28年10月~令和4年9月
特定適用事業所 被保険者の総数が常時500人超
短時間労働者 1週の所定労働時間が20時間以上
月額88,000円以上
継続して1年以上使用される見込み
学生でないこと
【改正後】
対象 令和4年10月~令和6年9月 令和6年10月~
特定適用事業所 被保険者の総数が常時100人超 被保険者の総数が常時50人超
短時間労働者 1週の所定労働時間が20時間以上 1週の所定労働時間が20時間以上
月額88,000円以上 月額88,000円以上
継続して2カ月を超えて使用される
見込み
継続して2カ月を超えて使用される
見込み
学生でないこと 学生でないこと

注意事項

※この情報は2022.10.01時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。