短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(令和4年10月)
平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりましたが、法律改正にともない短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。
改正内容
<適用開始>
令和4(2022)年10月1日
<改正内容>
対象 | 平成28年10月~令和4年9月 |
---|---|
特定適用事業所 | 被保険者の総数が常時500人超 |
短時間労働者 | 1週の所定労働時間が20時間以上 |
月額88,000円以上 | |
継続して1年以上使用される見込み | |
学生でないこと |
対象 | 令和4年10月~令和6年9月 | 令和6年10月~ |
---|---|---|
特定適用事業所 | 被保険者の総数が常時100人超 | 被保険者の総数が常時50人超 |
短時間労働者 | 1週の所定労働時間が20時間以上 | 1週の所定労働時間が20時間以上 |
月額88,000円以上 | 月額88,000円以上 | |
継続して2カ月を超えて使用される 見込み |
継続して2カ月を超えて使用される 見込み |
|
学生でないこと | 学生でないこと |
参考資料
・日本年金機構HP「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
注意事項
※この情報は2022.10.01時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。