元請業者から下請業者への見積期間の考え方
建設業法で定められた見積期間
元請人は下請負人に見積依頼をする際、下請負人が適正に見積もりを行うことができるよう、建設業法で定められた見積期間を設けなければなりません。
見積もり期間は、発注予定価格の額に応じて、次のとおり決められています。
下請工事の予定価格 | 見積期間 |
---|---|
(1)500万円未満 | 1日以上 |
(2)500万円以上5,000万円未満 | 10日以上※ |
(3)5,000万円以上 | 15日以上※ |
※2・3の場合、やむを得ない事情があるときに限り、見積期間を5日以内に限り短縮することができます。
見積期間の考え方
見積期間は、下請負人に契約内容を提示してから、請負契約が締結されるまでの間で設定しなければならない期間です。
上の表の「1日以上」「10日以上」「15日以上」という見積期間は、それぞれ「中○○日以上」と考えます。
例えば、4月1日に元請人が契約内容の提示をし、下請負人に対して見積依頼をした場合、契約締結日は最短で次のとおりになります。
下請工事の予定価格 | 見積期間 | 最短契約締結日 |
---|---|---|
(1)500万円未満 | 1日以上 | 4月3日 |
(2)500万円以上5,000万円未満 | 10日以上 | 4月12日 |
(3)5,000万円以上 | 15日以上 | 4月17日 |
見積期間は、下請負人に契約内容を提示してから請負契約が締結されるまでの最短期間とされていますが、下請負人保護の観点から、契約内容を提示してから下請負人が見積を提出するまでの最短期間ととらえる方が適切です。
見積期間は、下請負人が見積りを行うための最短期間であるため、この期間にとらわれず、十分な見積期間を設けることが望ましいとされています。
建設業法違反となる見積期間
曖昧な見積期間の設定等は建設業法違反になりますので、次のようなケースは注意が必要です。
- 元請負人が下請負人に対して、今日中に見積書を提出するよう見積依頼をした
- 元請負人が下請負人に対して、「できるだけ早く見積りが欲しい」等の曖昧な見積期間の設定をした
- 元請負人が下請負人に対して、予定価格が800万円の工事の見積依頼をする際、見積期間を7日間と設定した
なお、下請負人が自主的に見積りを早く行い、設定された見積期間よりも早く見積書を提出することは問題ありません。
注意事項
※この情報は2022.12.16時点の情報です。内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。
※本ページの内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのでご了承ください。