建設業許可が不要な附帯工事とは
附帯工事とは
建設業法では、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができるとされています。
附帯工事とは、(1)主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事、または(2)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事、に該当する工事をいい、どちらもそれ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
附帯工事は金額に関係なく、500万円以上であっても無許可で請け負うことができます。
ただし、附帯工事金額が500万円以上の場合は、建設現場にその附帯工事の種類に応じた専門技術者(専任技術者)の配置が必要です。専任技術者の要件を満たす人材がいない場合は、附帯工事の建設業許可を受けた建設業者に下請に出す必要があります。
また、附帯工事は主たる建設工事(建設業許可を受けた建設工事)と主従の関係にあるため、原則、附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることはありません。
附帯工事の判断
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、「附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。」と記載されています。附帯工事であるかどうかは、建設業許可を受けて行う主たる建設工事を施工するために、どうしても必要で切り離すことができず、主たる工事と一緒に行われる建設工事であるかどうかで判断します。
附帯工事だけでは工事として成立せず、主たる工事と附帯工事が一体となって初めて工事として成り立ちます。
附帯工事はあくまでも主たる工事を施工するための措置であるため、何でも附帯工事として請け負わず、附帯工事にあたるかどうかを慎重に判断しましょう。
参考資料
・国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
注意事項
※この情報は2022.12.12時点の情報です。内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。
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