建設業許可は必ず必要? 取得のメリット
建設業者が建設工事を請け負った場合に必ず建設業許可が必要なのか、建設業許可を取得するメリットも合わせて解説します。
建設業許可が必要な工事とは?
建設業を営むには、法人・個人、元請・下請の区別なく建設業の許可が必要となります。
また、請け負う建設工事が民間工事であろうと、公共工事であろうと関係なく許可を受ける必要があります。
例外として、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としません。
軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事をいい、建築一式工事以外の工事の場合、工事1件の請負金額が500万円未満の工事をいいます。
軽微な建設工事かどうかを判断する際の注意点として、請負金額や延べ面積の数値は「以下」ではなく「未満」であること、請負金額は消費税を含めた税込金額であることなどがあります。
建設業許可のメリット
建設業の許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があり、特に重要な要件として(1)経営者として十分な経験があること、(2)技術者として十分な経験があること、(3)財力があること、の3つがあります。
建設業の許可を取得しているということは、一定の要件を満たした上で国または都道府県から建設業を営むことを認められたと言う事であり、対外的に信用が増すというメリットがあります。
また、建設業の許可を取得することにより500万円以上の工事を受注することが可能となり、請け負う工事案件の金額が大きくなるメリットもあります。
軽微な建設工事であっても、発注者や元請からの要望がある場合や、大手企業などコンプライアンスの観点から許可を取得している業者にしか工事を発注しないとしている場合があり、許可を取得しているかどうかで受注できる工事件数も決まってくるため、失注を防ぐということからも建設業の許可を取得するメリットはあります。
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※この情報は2022.12.2時点の情報です。内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。
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