インボイス制度
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として新たに「インボイス制度」が導入されます。
インボイス制度が導入されると、消費税を納付している課税事業者だけでなく、小規模事業者や個人事業主などの消費税の納税義務がない免税事業者も含め、ほぼ全ての事業者が影響を受けると考えられます。
インボイス制度の内容や導入までに準備・対応すべきことなどをわかりやすく解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、一定の要件を満たした帳簿と一定の項目が記載されたインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。
売手側は買手側の求めに応じインボイスを交付し、交付したインボイスの控えを保存する義務があります。
インボイス制度導入の背景
2019年10月1日、消費税に飲食料品などに対して軽減税率が導入され、標準税率10%と軽減税率8%の2種類の複数税率が混在することになり、買手側はどの取引が軽減税率の対象なのかを把握する必要が生まれました。
インボイス制度の導入は、この複数税率のもと、課税事業者が取引ごとに支払った消費税額とその適用税率を適切に把握出来るようにし、不正やミスを防いで適正な課税の確保をすることにあります。
また、消費税の納税義務がない免税事業者が、消費者から預かった消費税から仕入で支払った消費税を差し引いた差額の消費税分を納税することなく、免税事業者の収益になっていることから、これを阻止することも背景にあります。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、売手側が買手側に対して正確な適用税率と消費税額を伝えるための手段として、必要事項が記載された請求書や納品書などの書類をいいます。
インボイスは、必要事項が記載されていれば、様式や書類名は特に定められていません。
請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれでも必要事項が記載されていればインボイスに該当します。
インボイスに記載する必要事項は以下の通りです。
【インボイスに記載する必要事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスは、あらかじめ税務署長に申請して課税事業者として登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみ発行することができます。
インボイス制度導入後は、インボイスが発行された取引のみ仕入税額控除の対象となるため、免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除の対象にはなりません。
偽りの記載をしたインボイスを発行した場合は罰則規定が設けられています。
免税事業者からの仕入れの特例
インボイス制度の導入により、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象害となります。
免税事業者が取引から排除される可能性があるため、免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合について仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
期間 | 仕入税額控除可能割合 |
---|---|
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入額の80%控除可能 |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入額の50%控除可能 |
2029年10月1日以降~ | 全額仕入税額控除不可 |
適格請求書発行事業者になるには
事前に税務署に申請を行って適格請求書発行事業者として登録される必要があります。
2021年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請が開始されています。
インボイス制度の開始日2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録されるためには、その6カ月前の2023年3月31日までに申請する必要があります。ただし、税務署が認めた困難な事情がある場合は、2023年9月31日までに申請することができます。
簡易インボイス(適格簡易請求書)
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業等に係る取引については、インボイスに代えて、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行することができます。
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載が不要で、税率ごとに区分した消費税額等は、適用税率又は消費税額等のいずれか一方の記載でも問題ありません。
インボイスの発行が免除される取引
インボイスを発行することが困難な以下の取引は、インボイスの発行義務が免除され、一定の要件を満たす帳簿の保存をすることにより仕入税額控除として認められます。
- 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります)
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
- 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
インボイス制度導入までに課税事業者が対応すべきこと
1.適格請求書発行事業者の登録申請
インボイス制度の開始日2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録されるために、その6カ月前の2023年3月31日までに申請を行います。
2.インボイス制度に対応した請求書類の見直し
売手側として発行する請求書類をインボイス制度に対応したインボイスとしての記載要件を満たしているか確認します。満たしていない場合は、追加・修正します。
特に消費税については運用の見直しや取引先との交渉が必要な場合があります。
3.免税事業者からの仕入税額控除
免税事業者からの仕入れは、購入価格=本体価格として扱われ、仮払消費税相当額を仕入税額控除とすることが出来なくなるため、消費税の納税額が増加する可能性があります。
インボイス制度導入以降、免税事業者との取引を継続するのか判断する必要があります。
継続する場合は、仕入先を「適格請求書発行事業者」と「免税事業者」に分類して、集計できるようにする必要があります。
インボイス制度導入までに免税事業者が対応すべきこと
1.課税事業者を選択するかの判断
インボイス制度導入以降、免税事業者のままでいるのか、課税事業者の届け出を行い適格請求書発行事業者になるのか決断する必要があります。
適格請求書発行事業者になる場合は、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。2023年3月31日を過ぎて登録申請した場合、インボイス制度導入に登録が間に合わず2023年10月1日からインボイスを発行することが出来ない可能性があります。
また、経営管理業務では、インボイスを発行できるように準備を進め、会計処理においても適切な消費税処理ができるようにします。弥生販売や弥生会計などのソフトを導入することをお勧めします。
2.取引先との交渉
免税事業者のままでいる場合、買手側の取引先が今まで通り取引を継続してもらえるのか、継続するに際しての条件などを交渉する必要があります。
課税事業者として適格請求書発行事業者になる場合は、取引先に適格請求書発行事業者の登録をすることを伝え、今まで通りの取引継続の確認をする必要があります。
まとめ
インボイス制度は、課税事業者・免税事業者を問わず、あらゆる業種・企業規模に影響を及ぼします。
インボイス制度は複雑な制度です。
経営や経営管理業務に支障をきたさないよう制度の内容をきちんと理解し、インボイス制度導入に向けてしっかりと準備をすすめましょう。
注意事項
※この情報は2022.7.28時点の情報です。内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。