様式第十七号の三(附属明細表)
附 属 明 細 表
令和 年 月 日 現在
- 完成工事未収入金の詳細
相手先別内訳 滞留状況 相手先 金 額 発生時 完成工事未収入金 千円 当期計上分 千円 前期以前計上分 計 計 - 短期貸付金明細表
相手先 金 額 千円 計 - 長期貸付金明細表
相手先 金 額 千円 計 - 関係会社貸付金明細表
関係会社名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 千円 千円 千円 千円 計 - - 関係会社有価証券明細表
株
式銘
柄一株
の金
額期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 株式
数取得
価額貸借対照表
計上額株式
数金額 株式
数金額 株式
数取得
価額貸借対照表
計上額千円
千円 千円 千円 千円 千円 千円
計
銘
柄期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 取得価額 貸借対照表
計上額取得価額 貸借対照表
計上額社
債
千円 千円 千円 千円 千円 千円
計
そ
の
他
の
有
価
証
券
計 - 関係会社出資金明細表
関係会社名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 千円 千円 千円 千円 計 - - 短期借入金明細表
借入先 金 額 返済期日 摘要 千円 計 - - 長期借入金明細表
借入先 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 千円 千円 千円 千円 計 - - 関係会社借入金明細表
関係会社名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 千円 千円 千円 千円 計 - - 保証債務明細表
相手先 金 額 千円 計
記載要領
第1 一般的事項
- 「親会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に定める会社をいい、「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める会社をいう。
- 「関連会社」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第19号に定める会社をいう。
- 「関係会社」とは、会社計算規則第2条第3項第23号に定める会社をいう。
- 金融商品取引法第24条の規定により、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者については、附属明細表の4、5、6及び9の記載を省略することができる。この場合、同条の規定により提出された有価証券報告書に記載された連結貸借対照表の写しを添付しなければならない。
- 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
ただし、会社法第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは、「百万円」として記載すること。
第2 個別事項
- 完成工事未収入金の詳細
- 別記様式第15号による貸借対照表(以下単に「貸借対照表」という。)の流動資産の完成工事未収入金について、その主な相手先及び相手先ごとの額を記載 すること。
- 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することができる。
- 滞留状況については、当期計上分(1年未満)及び前期以前計上分(1年以上)に分け、各々の合計額を記載すること。
- 短期貸付金明細表
- 貸借対照表の流動資産の短期貸付金について、その主な相手先及び相手先ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。
- 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することができる。
- 関係会社に対するものはまとめて記載することができる。
- 長期貸付金明細表
- 貸借対照表の固定資産の長期貸付金について、その主な相手先及び相手先ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。
- 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することができる。
- 関係会社に対するものはまとめて記載することができる。
- 関係会社貸付明細表
- 貸借対照表の短期貸付金、長期貸付金その他資産に含まれる関係会社貸付金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。
- 関係会社貸付金は貸借対照表の勘定科目ごとに区別して記載し、親会社、子会社、関連会社及びその他の関連会社について各々の合計額を記載すること。
- 摘要の欄には、貸付の条件(返済期限(分割返済条件のある場合にはその条件)及び担保物件の種類)について記載すること。重要な貸付金で無利息又は特別の条件による利率が約定されているものについては、その旨及び当該利率について記載すること。
- 同一の関係会社について契約口数が多数ある場合には、関係会社別に一括し、担保及び返済期限について要約して記載することができる。
- 関係会社有価証券明細表
- 貸借対照表の有価証券、流動資産の「その他」、投資有価証券、関係会社株式・関係会社出資金及び投資その他の資産の「その他」に含まれる関係会社有価証券について、その銘柄及び銘柄ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。
- 当該有価証券の発行会社について、附属明細表提出会社との関係(親会社、子会社等の関係)を摘要欄に記載すること。
- 社債の銘柄は、「何会社物上担保付社債」のように記載すること。なお、新株予約権が付与されている場合には、その旨を付記すること。
- 取得価額及び貸借対照表計上額については、その算定の基準とした評価基準及び評価方法を摘要欄に記載すること。ただし、評価基準及び評価方法が別記様式第17号の2による注記表(以下単に「注記表」という。)の2により記載されている場合には、その記載を省略することができる。
- 当期増加額及び当期減少額がともにない場合には、期首残高、当期増加額及び当期減少額の各欄を省略した様式に記載することができる。この場合には、その旨を摘要欄に記載すること。
- 一の関係会社の有価証券の総額と当該関係会社に対する債権の総額との合計額が附属明細表提出会社の資産の総額の100分の5を超える場合、一の関係会社に対する債務の総額が附属明細表提出会社の負債及び純資産の合計額が100分の5を超える場合又は一の関係会社に対する売上高が附属明細表提出会社の売上額の総額の100分の20を超える場合には、当該関係会社の発行済株式の総数に対する所有割合、社債の未償還残高その他当該関係会社との関係内容(例えば、役員の兼任、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借等の関係内容)を注記すること。
- 株式のうち、会社法第308条第1項の規定により議決権を有しないものについては、その旨を摘要欄に記載すること。
- 関係会社出資金明細表
- 貸借対照表の関係会社株式・関係会社出資金及び投資その他の資産の「その他」に含まれる関係会社出資金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。
- 出資金額の重要なものについては、出資の条件(1口の出資金額、出資口数、譲渡制限等の諸条件)を摘要欄に記載すること。
- 本表に記載されている会社であって、第2の5の(6)に定められた会社と同一の条件のものがある場合には、当該関係会社に対してはこれに準じて注記すること。
- 短期借入金明細表
- 貸借対照表の流動負債の短期借入金について、その借入先及び借入先ごとの額を記載すること。ただし、比較的借入額が少額なものについては、無利息又は特別な利率が約定されている場合を除き、まとめて記載することができる。
- 設備資金と運転資金に分けて記載すること。
- 摘要の欄には、資金使途、借入の条件(担保、無利息の場合にはその旨、特別の利率が約定されている場合には当該利率)等について記載すること。
- 同一の借入先について契約口数が多数ある場合には、借入先別に一括し、返済期限、資金使途及び借入の条件について要約して記載することができる。
- 関係会社からのものはまとめて記載することができる。
- 長期借入金明細表
- 貸借対照表の固定負債の長期借入金及び契約期間が1年を超える借入金で最終の返済期限が1年内に到来するもの又は最終の返済期限が1年後に到来するもののうち1年内の分割返済予定額で貸借対照表において流動負債として掲げられているものについて、その借入先及び借入先ごとの額を記載すること。ただし、比較的借入額が少額なものについては、無利息又は特別な利率が約定されているものを除き、まとめて記載することができる。
- 契約期間が1年を超える借入金で最終の返済期限が1年内に到来するもの又は最終の返済期限が1年後に到来するもののうち1年内の分割返済予定額で貸借対照表において流動負債として掲げられているものについては、当期減少額として記載せず、期末残高に含めて記載すること。この場合においては、期末残高欄に内書(括弧書)として記載し、その旨を注記すること。
- 摘要の欄には、借入金の使途及び借入の条件(返済期限(分割返済条件のある場合にはその条件)及び担保物件の種類)について記載すること。重要な借入金で無利息又は特別の条件による利率が約定されているものについては、その旨及び当該利率について記載すること。
- 同一の借入先について契約口数が多数ある場合には、借入先別に一括し、使途、担保及び返済期限について要約して記載することができる。この場合においては、借入先別に一括されたすべての借入金について当該貸借対照表日以後3年間における1年ごとの返済予定額を注記すること。
- 関係会社からのものはまとめて記載することができる。
- 関係会社借入金明細表
- 貸借対照表の短期借入金、長期借入金その他負債に含まれる関係会社借入金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。
- 関係会社借入金は貸借対照表の勘定科目ごとに区別して記載し、親会社、子会社、関連会社及びその他の関係会社について各々の合計額を記載すること。
- 短期借入金については、第2の7の(3)及び(4)に準じて記載し、長期借入金については、第2の8の(2)、(3)及び(4)に準じて記載すること。
- 保証債務明細表
- 注記表の3の(2)の保証債務額について、その相手先及び相手先ごとの額を記載すること。
- 注記表の3の(2)において、相手先及び相手先ごとの額が記載されている時は記載を省略することができる。
- 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することができる。