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様式第十五号(第四条、第十条、第十九条の四関係)(貸借対照表)

貸 借 対 照 表
令和  年  月  日 現在
(会社名)                
資 産 の 部
Ⅰ 流動資産 千円
    現金預金 ×××,×××
    受取手形 ×××,×××
    完成工事未収入金 ×××,×××
    売掛金 ×××,×××
    有価証券 ×××,×××
    商品 ×××,×××
    未成工事支出金 ×××,×××
    材料貯蔵品 ×××,×××
    短期貸付金 ×××,×××
    前払費用 ×××,×××
    繰延税金資産 ×××,×××
    その他 ×××,×××
     貸倒引当金 △×××,×××
     流動資産合計 ×××,×××
Ⅱ 固定資産
 (1) 有形固定資産
    建物・構築物 ×××,×××
     減価償却累計額 △×××,××× ×××,×××
    機械・運搬具 ×××,×××
     減価償却累計額 △×××,××× ×××,×××
    工具器具・備品 ×××,×××
     減価償却累計額 △×××,××× ×××,×××
    土地 ×××,×××
    リース資産 ×××,×××
     減価償却累計額 △×××,××× ×××,×××
    建設仮勘定 ×××,×××
    その他 ×××,×××
     減価償却累計額 △×××,××× ×××,×××
     有形固定資産計 ×××,×××
 (2) 無形固定資産
    特許権 ×××,×××
    借地権 ×××,×××
    のれん ×××,×××
    リース資産 ×××,×××
    その他 ×××,×××
     無形固定資産計 ×××,×××
 (3) 投資その他の資産
    投資有価証券 ×××,×××
    関係会社株式・関係会社出資金 ×××,×××
    長期貸付金 ×××,×××
    破産更生債権等 ×××,×××
    長期前払費用 ×××,×××
    繰延税金資産 ×××,×××
    その他 ×××,×××
    貸倒引当金 △×××,×××
     投資その他の資産計 ×××,×××
    固定資産合計 ×××,×××
Ⅲ 繰延資産
    創立費 ×××,×××
    開業費 ×××,×××
    株式交付費 ×××,×××
    社債発行費 ×××,×××
    開発費 ×××,×××
     繰延資産合計 ×××,×××
     資産合計 ×××,×××
負 債 の 部
Ⅰ 流動負債
    支払手形 ×××,×××
    工事未払金 ×××,×××
    買掛金 ×××,×××
    短期借入金 ×××,×××
    リース債務 ×××,×××
    未払金 ×××,×××
    未払費用 ×××,×××
    未払法人税等 ×××,×××
    繰延税金負債 ×××,×××
    未成工事受入金 ×××,×××
    預り金 ×××,×××
    前受収益 ×××,×××
    ・・・引当金 △×××,×××
    その他 ×××,×××
     流動負債合計 ×××,×××
Ⅱ 固定負債
    社債 ×××,×××
    長期借入金 ×××,×××
    リース債務 ×××,×××
    繰延税金負債 ×××,×××
    ・・・引当金 ×××,×××
    負ののれん ×××,×××
    その他 ×××,×××
     固定負債合計 ×××,×××
     負債合計 ×××,×××
純 資 産 の 部
Ⅰ 株主資本 千円
 (1) 資本金 ×××,×××
 (2) 新株式申込証拠金 ×××,×××
 (3) 資本剰余金
    資本準備金 ×××,×××
    その他資本剰余金 ×××,×××
     資本剰余金合計 ×××,×××
 (4) 利益剰余金
    利益準備金 ×××,×××
    その他利益剰余金
     ・・・準備金 ×××,×××
     ・・・積立金 ×××,×××
     繰越利益剰余金 ×××,×××
     利益剰余金合計 ×××,×××
 (5) 自己株式 △×××,×××
 (6) 自己株式申込証拠金 ×××,×××
     株主資本合計 ×××,×××
Ⅱ 評価・換算差額等
 (1) その他有価証券評価差額金 ×××,×××
 (2) 繰延ヘッジ損益 ×××,×××
 (3) 土地再評価差額金 ×××,×××
     評価・換算差額等合計 ×××,×××
Ⅲ 新株予約権 ×××,×××
     純資産合計 ×××,×××
     負債純資産合計 ×××,×××

記載要領

  1. 貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、会社の財産の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。
  2. 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。
  3. 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
    ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。
  4. 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。
  5. 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及び固定負債に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。
  6. 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその内容を示す適当な科目をもって記載すること。
    ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の5以下のものについては、同一の性格の科目に含めて記載することができる。
  7. 流動資産の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分の5を超えるときは、「親会社株式」の科目をもって記載すること。投資その他の資産の「関係会社株式・関係会社出資金」に属する親会社株式についても同様に、投資その他の資産に「親会社株式」の科目をもって記載すること。
  8. 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でその金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。
  9. 記載要領6及び8は、負債の部の記載に準用する。
  10. 「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び「のれん」は、その金額が資産の総額の100分の5以下であるときは、それぞれ流動資産の「その他」、無形固定資産の「その他」に含めて記載することができる。
  11. 記載要領10は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負ののれん」の表示に準用する。
  12. 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載を要しない。
  13. 流動資産に属する「繰延税金資産」の金額及び流動負債に属する「繰延税金負債」の金額については、その差額のみを「繰延税金資産」又は「繰延税金負債」として流動資産又は流動負債に記載する。固定資産に属する「繰延税金資産」の金額及び固定負債に属する「繰延税金負債」の金額においても、同様とする。
  14. 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、各資産の金額から減損損失累計額を直接控除し、その控除残高を各資産の金額として記載する。
  15. 「リース資産」に区分される資産については、有形固定資産に属する各科目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は無形固定資産に属する各科目(「のれん」及び「リース資産」を除く。)に含めて記載することができる。
  16. 「関係会社株式・関係会社出資金」については、いずれか一方がない場合においては、「関係会社株式」又は「関係会社出資金」として記載すること。
  17. 持株会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関係会社出資金」を投資その他の資産の「その他」に含めて記載することができる。
  18. 「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを「のれん」又は「負ののれん」として記載する。
  19. 持株会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」と、「新株式申込証拠金」とあるのは「出資金申込証拠金」として記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金については、「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。
  20. その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載する。
  21. 「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額金」のほか、評価・換算差額等に計上することが適当であると認められるものについては、内容を明示する科目をもって記載することができる。